井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.06.Thu | 介護事業

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正~「市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大」

 

改正案のポイントである「自立支援介護に向けた保険者機能の強化」の内容は次のとおりです。

① 財政的インセンティブの導入

② ケアマネジメントのあり方の見直し

③ 市町村による事業所の指定拒否の仕組の拡大

今回は③の「市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大」をお伝えます。

 

具体的には「短期入所生活介護」を市町村協議制の対象に加えるというものです

(市町村)の サービス供給への関与の仕みとは

介護保険3施設と特定施設入居者生活介護は、都道府県等(都道府県、政令指定都市、中核市)の総量規制による関与の仕組みになっています。

また、都道府県等が指定権限を持つ居宅サービスや介護予防サービスについては、市町村は「市町村協議制による指定拒否・条件不可」により、関与できます。

 

通所介護・訪問介護がこの市町村協議制の対象となっていました

改正後はこの通所介護と訪問介護に加えて、一定の条件を満たす場合は、あらたに「短期入所生活介護」が対象となります。

 

改正の趣旨について

「市町村の保険者機能の強化」という改正の方針を踏まえて、市町村の関与を強める施策の拡充の一環です。

 

しかし、実際に今までこの制度が利用されたのは2014年度に三重県桑名市が通所介護の新規指定を制限した一例のみだそうです。(日経ヘルスケア4月号)

市町村が保険者として介護保険制度を合理的にどれだけマネジメントできるかが今後ますます重要になると思います。

 

※「一定の条件を満たす場合」とは

(ⅰ)(ⅱ)のいずれにも該当している場合

(ⅰ)厚生労働省令で定める場合

具体的には「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域内にある場合」や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る公募指定を行っている場合」

(ⅱ)以下のいずれかに該当すると認めるとき

ア 当該市町村又は当該市町村内の日常生活圏域における当該訪問介護・通所介護等の量が、市町村介護保険事業計画で定める見込量に既に達している場合、又は申請に係る指定によって当該見込量を超えることになるとき

イ  アのほか、計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき

 

 

 

介護保険法の改正に関する最近の記事は次のとおりです。

「介護保険法等の一部を改正する法律案」の記事はこちら(4/29)

「介護保険法等の一部を改正する法律案」の記事はこちら(5/6)

「財政的インセンティブの導入」の記事はこちら(6/13)

「2018年4月から居宅介護支援の指定権限を市町村に移管」の記事はこちら(6/29)

「地域包括支援センターの機能を強化」の記事はこちら(7/1)

「地域ケア会議におけるケアプラン点検の徹底」の記事はこちら(7/4)

 

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正にかかわる記事を紹介しています。

 

【追伸】

廣森司法書士事務所の廣森さんにブログで紹介していただきました。

ありがとうございます。

 

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