井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.10.09.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホームを売却する際の取得日と譲渡日は、どう考えますか? 税金で損をしないために。

マイホームを売却する場合には、その譲渡が「長期譲渡所得」になりますと税金がかなり安くなります。前回は所有期間を計算する場合のルールを紹介しました。

今回は、所有期間である起点(取得日)と終点(譲渡日)をどう考えるか?を紹介します。

 

月曜日は、所有後にマイホームを売ったときなどに税金で損をしないために、マイホームを中心とする不動産の売却の際の税金について紹介しています。

 

マイホームの譲渡日と売却日は重要です。

所有期間が1日相違することにより、短期が長期になります。税率は次のように倍ちがいます。例えば譲渡益が3千万円だったとしたら、短期から長期になれば、税額が約6百万円低くなります。

① 長期譲渡所得の税率は、所得税20.315%、住民税5%です。

② 短期譲渡所得の税率は、所得税30.630%、住民税9%です。

※ 所有期間10年超のマイホームを売ったときは、上の税率と違います(特例があります)。

 

取得日のルールは、次のとおり。

通常、土地の取引は手付金を支払って契約します。(契約日)、そして残金を支払って、土地の引き渡しを行います(引き渡し日)、そして登記を行います。税法ではどちらの日(契約日または引き渡し日)をとってもよいこととなっています。

 

譲渡日のルールは、次のとおり。

譲渡日は、取得日と同じルールで考えます。

 

例えば、土地の取得日および譲渡日の状況が、次の場合

取得日  契約日:平成23年 引き渡し日:平成24年

譲渡日  契約日:平成28年 引き渡し日:平成29年

譲渡日を引き渡しのあった平成29年(引き渡しベース)として、取得日を契約のあった平成23年(契約ベース)として、長期譲渡所得として申告することができます。

 

建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期には注意してください。

契約日となりません。取得の日は、マンションの建築完了の日以後となります。

言い換えると、実際に引き渡しを受けた日になります。

 

マイホームに関する譲渡所得は、税額が大きくなりますので、事前に専門家に相談されることをおすすめします。

マイホームの税金に関してご不安の方は、電話やメールでお気軽にご相談ください(初回は無料です)。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

・「短期?長期?土地・建物の所有期間にご注意ください。」はこちら(10/2)

・「マイホームを売却した時に税金で損をしないために。土地等の所有期間にご注意ください!」はこちら(9/25)

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

日曜日は「2018年3月申告用の所得税確定申告の手引き」

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

最近の火・木曜日の介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「ヘルスケア業界の今とビジネスプランの基本的な考え方 志水武史氏」はこちら(10/5)

・「自立支援促進のため、保険者への財政的インセンティブと介護サービスへのインセンティブを導入」はこちら(10/3)

 

介護事業の会計、税務に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご相談ください。

 

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