井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2017.10.23.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホームを売ったとき、マイホーム(建物)の減価償却費と取得費を計算する必要があります。

マイホームを売却したときに、マイホーム(建物)の取得費を差し引きます。今回はその取得費の考え方について紹介します。

月曜日は、所有後にマイホームを売ったときなどに税金で損をしないために、マイホームを中心とする不動産の売却の際の税金について紹介していきます。

建物を売却した場合に、その取得費の計算が必要です。取得を計算する場合には、次のうち有利な方を選択することができます。

①概算の取得費(譲渡収入金額×5%)

②実額の取得費(売却した建物の購入金額や、購入の際に支払った仲介手数料、相続登記費用などが含まれます)。建物の取得費は、減価償却費を控除します。

 

ここでは、②の「実額の取得費」を選択した場合の、建物の減価償却費の計算を紹介します。

 

減価償却とは

建物などの固定資産は、年数が経過していきますと、価値が減少してきます。その目減り分を計算することです。土地は年数が経過しても、価値が目減りしませんので、減価償却はしません。

 

マイホーム(建物)の減価償却(減価の額)の計算方法は、次のとおりです。

建物の取得費×0.9×旧定額法償却率※1×経過年数※2=減価の額

※1 事業用建物の耐用年数×1.5=〇〇年(1年未満切り捨て)

※2 6か月以上は切り上げ、6月未満は切り捨て

 

減価償却を、次の事例で考えて見ます。

平成6年3月に3,000万円で建築したマイホーム(建物:木造)を、平成29年5月に売却しました。また、この建物は平成20年4月に500万円をかけてリフォームしています。

この場合の建物の取得費はいくらになりますか?

 

① 新築部分

経過年数 平成6年3月~平成29年5月=23年2月 → 23年

減価の額 30,000,000円×0.9×0.031×23年=19,251,000円

取得費  30,000,000円-19,251,000円=10,749,000円

 

※ 償却率は耐用年数22年×1.5=33年の年数に応ずる旧定額法の償却率

 

② リフォーム部分

経過年数 平成20年4月~平成29年5月=9年1月 → 9年

減価の額 5,000,000円×0.9×0.031※×9年=1,255,500円

取得費  5,000,000円-1,255,500円=3,744,500円

③ 建物の取得費

①+②=14,493,500円

 

平成6年3月に30,000,000円で購入した建物は、平成29年5月の売却の際、14,493,500円の取得費となっています。20,506,500円が価値の目減り分として、減価の額となるわけです。

 

マイホーム(建物)の取得費を計算する場合の、減価償却の計算は複雑です。マイホームの売買代金は大きく、課税される所得税も大きくなります。

税のプロフェッショナルの税理士でも、計算や手続きを入念に調べて、精査します。マイホームを購入・売却される方は、事前に専門家に相談されることをおすすめします。

 

マイホームの税金に関してご不安な方は、電話やメールでお気軽にご相談ください(初回は無料です)。まるごと話せる税理士です。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

・「マイホームを売った時、売却代金から差し引く『取得費』を計算する必要があります」はこちら(10/16)

・「マイホームを売却する際の取得日と譲渡日は、こうして考えてください」はこちら(10/9)

・「短期?長期?土地・建物の所有期間にご注意ください」はこちら(10/2)

・「マイホームを売却した時に、土地等の所有期間にご注意ください」はこちら(9/25)

 

水曜日は「同族会社とその役員との取引」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

日曜日は「2018年3月申告用の所得税確定申告の手引き」

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

最近の火・木曜日の介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「グレーゾーン解消制度の活用!介護保険外事業成功に向けて」はこちら(10/19)

・「ヘルスケアサービス事業成功に向けて、課題解決の考え方」はこちら(10/17)

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

弊当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊事務所は一切責任を負いかねます。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ