井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
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2017.11.13.Mon | 創業

開業前のための基礎知識②~退職後に郵送される「給与所得の源泉徴収票」の保管を忘れずに!

「開業の基礎知識」~初めて開業する方に、開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします。

 

開業に興味のある方、開業準備中の方、開業して間もない方は、ぜひ参考にしてください。

 

経営者や事業主となると、今まで会社員や主婦の経験では、知り得なかったことが多くあります。

この連載ブログの対象となる方は、例えば、いままでサラリーマンをされてきたが意思を固めて独立開業される方、家庭で子育てをされてこられて子どもさんの手が離れて開業準備をされている女性の方などです。

これらの方を対象に開業に必要な基本的なルールを紹介します。

 

「開業の基礎知識」は

今回は、「第1 開業前のための基礎知識」から、前回の「社会保険の変更」に続き、「退職前後の手続き」を紹介します。

 

サラリーマンやパートとして働いていた方は、次の「源泉徴収票」を忘れずに保管しておいてくださいね。

 

① 会社から送られてくる「給与所得の源泉徴収票」は保管しておいてください。

退職してから1~2か月経過しますと、退職した会社から「給与所得の源泉徴収票」が送られてきます。

この「給与所得の源泉徴収票」は、その方の1年間の給与の収入金額や毎月の給料から源泉徴収されて国に支払った所得税の額などを記載したものです。

この退職時点でもらった「給与所得の源泉徴収票」は、退職した会社でその年に勤務した期間の給与の収入金額と所得税を集計した票になっています。

転職して別の会社に就職した場合は、「給与所得の源泉徴収票」を次の職場に提出し、その後に年末調整を受けることになります。

 

しかし、開業して事業者になった場合は、これからは自分で収入や支出を記録して、所得や税金を計算した上で、確定申告や納税することになります。

退職年と開業年が同じ年であれば、この「給与所得の源泉徴収票」に基づいて給与所得を申告する必要があります。確定申告まで大切に保管しておいてくださいね。

(下票が給与の源泉徴収票です)

② 会社を通じて「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。

会社を退職したときに退職金が支払われる場合には、所得税が源泉徴収されます(源泉分離課税)。原則として、退職所得は確定申告する必要がありません。

その場合には、会社を通じて「退職所得の受給に関する申告書」を税務署に提出する必要があります。通常は、退職前に会社の総務担当者から、この申告書の記載と提出を依頼されますので、必要事項を記載して会社に提出してください。(下表が「退職所得の受給に関する申告書」です)

その後、「退職所得の源泉徴収票」が会社から郵送されます。これも大切に保管しておいてください(下票です)。

開業にあたって、資金・会計や税金など気になることがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください(来所していただける場合は初回無料です)。

 

次回11/20(月)は、「第1 開業前のための基礎知識」から、「退職前後の手続き」で「個人住民税の精算と納付」を紹介します。

 

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いています。

 

月曜日は開業予定者や創業者を対象に「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・「開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします」はこちら(10/30)

・「退職前後には社会保険(年金、健康保険)の変更の手続きが必要になります」はこちら(11/6)

 

知人の友松さんがこれから「八百屋」を開業します。熱い方です。

その活動をブログ~「脱サラし、八百屋を起こします。もちろん、私がやるからには八百屋の『新しいかたち』を目指します!」を連載されています。

それがこちら

開業を考えておられる方は必見です。ブログは、開業にあたって大変参考になりますよ。

 

 

火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」として記事を紹介しています。

最近よく読まれている記事

・「平成30年度介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

水・金曜日は次のとおり税務記事を紹介しています。

水曜日は「同族会社とその役員の手引き」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

土曜日は「“会計”に挫折した起業者の方を対象に、起業者の会計超理解ハンドブック」

 

日曜日は、贈与税の特例制度の注意点を紹介しています。

「住宅取得等資金の贈与税の非課税の誤りやすい事例」

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