井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.12.20.Wed | 税金(法人)

会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?「土地の売買編②」

水曜日は、「同族会社とその役員との取引」について税務上の問題点となるケースを取りあげて紹介しています。11回目です。

 

「会社が、社長から土地を買う場合(買主:会社、売主:社長)」のうち

今回は「社長の税金と会社の税金はどうなるか?」を紹介します。

 

1 土地を売った社長の税金から考えます。

① 「譲渡所得」として課税されます

個人が土地を売った場合、所得税法上、その譲渡益は譲渡所得として、課税されます。

譲渡益は次のような算式で計算します。

売買価額-(取得価額+譲渡費用)= 譲渡益

 

② 「短期」と「長期」に区分します。

この場合の譲渡益は、土地の所有期間により「短期」と「長期」の譲渡に区分されます。

土地を売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得に、5年以下であれば短期譲渡所得になります。

具体的には次のように考えます。

 

土地・建物を平成29年に売却した場合

・平成23年12月31日までに取得 → 長期譲渡所得

・平成24年1月1日以後に取得  → 短期譲渡所得

 

③ 短期と長期では税率が違います。 

【長期のケース】

譲渡益(譲渡所得)に次の税率を乗じて計算した金額になります。

譲渡所得×20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

【短期のケース】

譲渡益(譲渡所得)に次の税率を乗じて計算した金額になります。

譲渡所得×39.63%(所得税30.630%、住民税9%)

 

④ 分離課税になります

土地の譲渡益に対する課税は、総合課税ではありません。分離課税となりますので、役員報酬などの給与所得と合算されることはありません。

 

2 土地を買った会社側の税金

税金が発生することはありません。土地を購入した会社では次のような仕訳をします。

(土  地) 〇〇〇 /  (現金預金) 〇〇〇

土地は有形固定資産に計上されます。当然に減価償却はされません。

 

3 自己取引になりますので、株主総会等の承認が必要になります。

自己取引とは(11/29)

 

次回12/27(水)は、「会社が役員から低い価額で土地を買うと?」をします。社長と会社の税金を考えます。会社と役員の取引には、思わぬところで税務上のリスクが発生することがあります。

電話やメールでお気軽にご相談ください(初回無料です)。

 

水曜日は、「同族会社とその役員の手引き」を紹介しています。

次のような順序で解説してきました。あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

同族関係者の土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

 

同族関係者間の建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

同族関係者間の金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

月曜日は、「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・「青色申告はどうすればいい?届出は税務署からスタートします」はこちら(12/18)

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」として記事を紹介しています。

・「平成30年度介護報酬改定の動向~訪問介護サービスの論点「生活援助の担い手の拡大(基準の緩和)」はこちら(12/19)

 

金曜日は、相続税や贈与税についてわかりやすく紹介しています。

・「相続税節税の考え方三原則のひとつ~お金をモノに換えておく~不動産を活用する①」はこちら(12/15)

 

土曜日は、会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”

・「キャッシュフロー計算書は、資金繰り表です」はこちら(12/16)

 

日曜日の「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例などを紹介しています。

「住宅取得等資金の非課税限度額700万円が、平成31年4月から大きくなります」はこちら(12/17)

 

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