井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2018.07.13.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税の申告をほうっておいたらどうなる?相続税の期限後申告~相続税をわかりやすく⑧

金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。8回目です。

 

相続税の申告期限の10か月を過ぎるとペナルティーが課されます。

 

期限後の相続税の申告はご注意をお願いします

相続税がかかるようでしたら、死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。

もし、あとから税務署の調査があり相続税を支払う必要があれば、ペナルティーとして無申告加算税という行政上の制裁、そして利息に相当する延滞税などが課されます。

本来、納めるべき相続税に加えて、ペナルティーや利息が余分にかかります。相続人全員にとって損失です。

 

申告が遅れたことによるペナルティーとして無申告加算税があります

税務調査を受ける前に、期限後申告をしたケース

納めるべき相続税×5%

■税務調査を受けた後に、期限後申告をしたケース

納めるべき相続税×15%(50万円を超える場合は20%)

 

悪質な脱税の場合は無申告加算税ではなく重加算税が課されます

意図的に財産を隠すなど偽って不正に相続税を逃れようとした場合は、無申告加算税ではなく重加算税が課されます。

相続税の40%相当額のペナルティーです。

 

例えば相続税額500万円の申告をほうっておいて1年遅れで期限後申告・納付をした場合

①無申告加算税 25万円

②延滞税    40万円

③合 計    65万円

余分に65万円ほどの利息や行政上の制裁(ペナルティ-)が課されます。

 

我が家に相続があったことを税務署は知っています

遺族が市役所に死亡届を提出すると、市町村は税務署に知らせるルールになっています。

つまり、遺族が税務署に何の手続きをしていなくても、税務署は相続が発生したことを知っています。

 

<参考>

相続税法第58条 市町村等の通知

市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 

相続税は、固定資産税などの税金とは違って、市役所が自宅に納付書を送ってくれるようなことはありません。

 

相続税の申告は、自主的に申告期限までに行うことにご注意をお願いします。

相続税はふだん税金になじみがない人にとっては、わからないことが多い税金だと思います。

 

Every day is a new day!

今日も夏の1日を元気にお過ごしください。

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税についえわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ