井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.09.04.Tue | 介護事業

介護保険の指定を受けた有料老人ホームなどが「特定施設」となります。そもそも特定施設入居者生活介護とは~平成30年度介護報酬改定 特定施設入居者生活介護②

 

介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

今回は「特定施設入居者生活介護」です。

 

そもそも「特定施設入居者生活介護」とは

「特定施設」に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことで、介護保険の対象となります。

 

「特定施設」の対象となる施設は次のとおりです

①有料老人ホーム、②軽費老人ホーム(ケアハウス)、③養護老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当するものが「特定施設」となります。

 

有料老人ホームは届出が必要です

■老人福祉法に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持および生活の安定のために必要な措置として設けられている制度です。

■設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要となります。なお、株式会社、社会福祉法人など、設置主体は問いません。

■ホーム数は右肩あがりです。

 

 

有料老人ホームが提供している具体的なサービスとは

有料老人ホームとは、老人を入居させ、以下の①~④のサービスのうち、いずれかのサービス(複数も可)を提供している施設のことをいいます。

①食事の提供

②介護(入浴・排泄・食事)の提供

③洗濯・掃除等の家事の提供

④健康管理

 

その中で提供される介護保険サービスが「特定施設入居者生活介護」です

介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護保険の給付対象に位置付けられています。

ただし、設置の際の届出とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長の指定を受けなければなりません。

 

特定施設入居者生活介護」は2形態あります

特定施設入居者生活介護事業所(一般型)

その施設の職員が、必要な介護サービスをすべて提供します。

 

外部サービス利用型特定施設

基本的な生活相談や見守り、ケアプランの作成などは特定施設で行いますが、介護サービスは外部の介護サービス事業者(訪問介護など)に委託するという形態のものです。この形態が増加しています。

 

 

有料老人ホーム利用者457,918人のうち、特定施設入居者生活介護の利用者は230,570人で約半数です

 

 

特定施設入居者生活介護等の受給者数は、一貫して増加傾向にあります

有料老人ホームにのうち、特定施設入居者生活介護の多くを占める介護付き有料老人ホームには、入居定員数は約23万人、施設数は約4千施設となり、増加傾向にあります。

特定施設入居者生活介護の受給者数も、同じく増加傾向にあります。

 

 

特定施設入居者生活介護は、要支援から要介護5まで、また、認知症の方も含め、幅広い状態の方が利用しており、その中で、要介護3から5までの要介護者の割合は4割を超えています。

 

在宅から特養などの公的施設への入所は難しい状況があり、現実的な住み替え先となるのは有料老人ホームです。その中で提供される特定施設入居者生活介護サービスはますます重要性を持ちます。

(図の出所:介護給付費分科会)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

今日も秋の1日を元気にお過ごしください。(台風21号に備えます!)

 

火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度

「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。

① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています

 

「通所介護」の重要事項は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 通所介護の共生型サービス提供の考え方

⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」の特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

 

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