井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.11.01.Thu | 税金(法人)

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識⑩【創業者向け】

 

木曜日は、創業者を対象に法人の節税策をわかりやすく紹介しています。

プライベートな飲食費は、法人の損金とすることはできません。

しかし、法人の事業のために必要な飲食費であれば、経費(損金)にすることができます

 

ざっくりと、飲食費は次のような取扱いになります

 

 

 

取引先との会議 = ① 会議費

 

来客との商談や打ち合わせなど会議に際して、社内または通常会議を行う場所において、提供される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、「会議費」になります。

つまり、会議に関連して、お茶、お菓子、お弁当など飲食物を提供するための費用です

また、レストランなどで取引先と打ち合わせや商談にかかる飲食費も会議費になります。

「会議費」は、全額損金とすることができます。

 

取引先の接待(1人5千円以内) = ② 交際費

 

取引先を接待するために支出した飲食費は交際費として損金にすることができます。しかし、税務上上限が決まっています。中小法人の場合は、年800万円まで損金になります。

この際に、1人あたり5,000円以下の飲食費は、この年800万円の枠で考える必要がありません。

交際費とは区別して少額交際費や少額飲食費などの勘定科目を設定して、別に区分経理する方がわかりやすいです。

 

取引先の接待(上記②「1人5千円以内」以外のもの) = ③ 交際費

 

中小法人であれば、年800万円の枠内でカウントする飲食費です。800万円以内であれば損金になります。

 

社員全員参加の新年会などの飲食費 = ④ 福利厚生費

 

新年会や忘年会などで社員と飲食する場合は、福利厚生費として損金にすることができます。

全社員を対象とすることが前提です。

 

《参考》社内の行事に際して支出される金額等で、次のものは交際費等に含まれません

 

(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用

(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

 

 

交際費に関しては

▶ 5,000円以下の飲食費も損金になります  

▶ 交際費は年間800万円までが経費になります

▶ ランチ会はどうでしょう

 

 

Every day is a new day.

秋の1日を元気にお過ごしください!

 

 

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【編集後記】

画像はうまく撮れませんでしたが、15歳になるハナちゃん。ハスキーが入っているミックスだと思います。

人にやさしくて、人に寄り添うオーラが溢れていました。

 

木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識【創業者向け】」を載せています

 

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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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