井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.03.29.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合「相次相続控除」~ これならわかる相続税㉓

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

 

相次相続控除とは

 

今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

 

「相次相続控除」制度の趣旨

 

たとえば、親の相続から数年かけて子の相続が開始すると、承継財産に対して短期間のうちに相続税が2回課税されることになります。

同一財産に対する二重課税の意味合いが濃くなります。

このため、前回の相続(第1次相続)から今回の相続(第2次相続)までの期間が10年以内の場合は、相次相続控除により税負担の緩和を図るという理由から設けられています。

 

相次相続控除を受けられる人

 

次の要件のすべてにあてはまる方が対象となります。

 

①被相続人の相続人であること。相続人に限定されています。相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、制度は適用されません。

②その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。

③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。

 

相次相続控除の額

 

相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。

 

各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。かなり複雑な算式になります。

 

各相続人の相次相続控除額の金額の計算式

A × C/( B-A)×D/C×(10-E)/10=各相続人の相次相続控除額

 

A:

今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額

B:

被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)

C:

今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額

D:

今回のその相続人の純資産価額

E:

前の相続から今回の相続までの期間

1年未満の期間は切り捨てます。

※ 求めた割合が100/100を超えるときは、100/100とします。

 

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

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