井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.05.30.Thu | 税金(法人)

養老保険の保険料の取扱い。役員や従業員に対する福利厚生プランへの活用 ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㊲

 

木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。

養老保険に加入して役員・従業員の退職金準備のための積立をします

 

養老保険とは

 

保険契約期間中に被保険者が死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。また、被保険者が満期まで生存した場合には、生存保険金が支払われる保険契約です

死亡、生存いずれの場合にも保険金が支払われます。貯蓄性の高い保険です。

 

養老保険の活用方法

 

■養老保険に加入して役員・従業員の退職金準備のための積立をします。

■通常、支払った保険料は、資産計上することになりますので、経費になりません。

■一定の要件に該当するときは、支払った保険料のうち、1/2を損金算入(経費計上)することができます。この方法を活用します。

 

支払った保険料のうち、1/2を損金算入するためのルールは次のとおりです

 

①役員または従業員 = 被保険者

②役員または従業員の遺族 = 死亡保険金の受取人

③会社 = 契約者、保険料負担者、生存保険金の受取人

この場合に、会社が支払った保険料の1/2が損金算入できます。

あとの半分は、資産計上します。

 

加入について次のことに注意します。

 

加入の有無や格差があっても問題ありません

 

役員または使用人について、保険加入の有無、保険金額に格差があっても、それが職種、年齢、勤続年数に応ずる合理的な基準により設けられている場合は問題がありません。

 

同族会社では慎重な取扱いが必要です

 

役員または使用人の全部または大部分が同族関係者である法人については、全部を対象として保険に加入する場合でも、これらに対する給与として扱われます。

 

退職給与規程や福利厚生に関する規定の整備は必要です

 

 

保険金を受け取ったときは

 

①生存保険金を受け取ったとき

資産勘定として計上した金額を超えた部分が、益金算入されます。

 

②死亡保険金を遺族が受け取ったとき

資産勘定として計上した金額を超えた部分が、損金算入されます。

 

 

たくさんの種類の保険があります。それぞれの保険の特徴を検討して、その有効な活用をおすすめします。

 

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

会社名義で社宅を借りる

青色申告になる手間やデメリットはありません

出張旅費規程を作成し、日当を定めて経費にする

役員に給与を支払えば、効果的な節税が可能です

未払経費をもれなく計上します

給与アップより社宅を提供。社員と法人、双方がお得です

創立費と開業費などの繰延資産の任意償却

資産を経費に(30万円未満の減価償却資産を即時償却

法人税を直接安くできるのが税額控除です

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの

経営セーフティ共済の4つのメリット。1年分前納可能です

退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します

中古車の耐用年数の計算の仕組み

建物やオフィスの賃借に伴い支払った保証金の会計・税務処理

中小企業経営強化税制のメリットと活用のすすめ

2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します

消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます

消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか

従業員さんの残業時食事代は会社の経費に落とせるの

資格取得や免許取得などの研修費用や技能習得費は会社経費にします

軽減税率対策補助金を活用しましょう

社員旅行の費用を、福利厚生費として処理するために

費用?減価償却?資産を買ったときは請求書の中身を確認します

法人税と所得税の税率の比較から、オーナー企業の役員報酬額を考えます

個人事業から法人化(法人成り)する場合の3つのデメリット

消耗品のまとめ買いで経費算入できますか

印紙税は、紙でなければ課税対象となりません

貸倒損失として処理できる場合

従業員の退職金を事業年度ごとに損金にする「中小企業退職金共済

掛け捨ての生命保険を活用します

 

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

 

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 

 土地売買の税務ルール

 

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

 

建物貸借の税務ルール

 

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

 金銭貸借の税務ルール

 

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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ブログ記事は、投稿時点での税法等に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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