井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.06.14.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

住宅取得等資金贈与の際の「相続時精算課税選択の特例」 ~ これならわかる相続税㉞

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

 

相続時精算課税の制度とは

60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

 

制度の概要は

→ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です 

 

相続時精算課税選択の特例とは

 

2021年12月31日までに、父母または祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

 

相続時精算課税制度は、贈与者が60歳以上の要件となっています。

しかし特例で60歳未満でもOKというものです。

 

受贈者の要件は次のとおりです

 

①贈与時に贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫であること。

②贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

③自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと

④贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

⑤贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

 

居住用の家屋の新築、取得または増改築等の要件

 

■「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。

■「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得または増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。

■対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

 

新築または取得した場合の要件

 

■面積ルール

新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

 

■住宅ルール(次のいずれかに該当することが必要です)

①建築後使用されたことのない住宅用の家屋

②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの

③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

④上記のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの

 

増改築した場合の要件

 

■面積ルール

増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

 

増改築等工事のルール

①増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

②増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。

 

適用手続

 

特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税の誤りやすい事例を紹介しています。参考にして下さい。

【住宅取得資金】贈与税の非課税

 

 

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「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 

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