井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.08.14.Wed | 消費税

来年の確定申告時には、消費税率8%から10%の差額に対応する消費税額が増加します ~ 消費税⑨

 

水曜日は消費税の記事を掲載します。

 

消費税率は令和元年10月1日から10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)に引き上げられます。

一方、消費税および地方消費税の中間申告・納付額は、直前の課税期間の消費税額を基礎として計算します。

このため、消費税率の引き上げ直後においては、今後申告する課税期間が消費税率10%の期間であっても、中間申告・納付額が直前の消費税率8%に対応する金額です。

確定申告時には、その差額に対応する消費税額を申告・納付することになります

 

したがって

税率引上げ直前の課税期間と同様の決算内容であった場合でも、確定申告時の納付額が増加します

 

■消費税の中間申告額は、直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算します。

税率の引上げにより消費税額(年税額)は 10%で計算されますが、税率引上げ直後の課税期間における中間申告額は8%で計算されます。

 

■つまり、確定申告においては、10%の税率により計算された消費税額(年税額)と、8%の税率により計算された中間申告額との差額分が増えます。納税額も増加します。

 

具体例「9月決算法人の申告イメージ(軽減税率は考慮してません)」で考えますと。 

 

2019年9月期(税率引き上げ前)売上高20,000万円(税抜)

 

 

 

①年税額 1,600万円(=20,000万円×8%)

②中間申告による納付額 1,200万円(=400万円×3回)

③①―② = 確定申告による納付額 400万円(=1,600万円-1,200万円)

 

2020年9月期(税率引上げ後)売上高20,000万円(税抜)

 

 

 

①年税額 2,000万円(=20,000万円×10%)

②中間申告による納付額 1,212万円(=404万円×3回)

※ 地方消費税は引上げ後の税率(1.7%→2.2%) が適用されます。

③①―② =確定申告による納付額 788万円(= 2,000万円-1,212万円)

 

かなり納付額が増加します

 

税率引き上げ前400万円 < 税率引上げ後788万円

 

(出所:国税庁パンフレット)

引き上げ後は、この問題に限らず

引き上げ前と引き上げ後のこれに類する注意すべき問題が発生します。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

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