井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.10.27.Tue | 税金(個人)

令和2年分の年末調整時申告の際に「ひとり親控除」または「寡婦控除」に該当する?しない?その適用判定と申告要否について[年末調整]

 

 

今日は年末調整の記事を掲載します。

 

今回は

 

年末調整時の申告の際に「ひとり親控除」または「寡婦控除」に該当する?しない?その適用判定と申告要否について

 

を紹介します。

 

 

未婚のひとり親に対する控除「ひとり親控除」が新設され、「寡婦(寡夫)控除」が改正されています。

 

改正は令和2年分の年末調整から適用されます。

 

その適用判定と申告の要否について考えます。

 

これらの控除の適用判定のフロー図は次のとおりです。

(複雑です。)

 

 

 

 

(出所:「令和2年分年末調整のしかた」国税庁)

 

フロー図の中で用語の意味は次のとおりです。

 

ポイント1「同一生計の子有」とは

 

生計を同じくする子どもがいるケースです。(子どもに給与入がある場合は、給与の収入金額103万円以下の場合に限ります)

 

ポイント2「所得500万円以下とは」

 

親の給与収入が給与収入6,777,778円以下のことです。

 

ポイント3「事実婚なし」とは   

 

住民票の続柄欄に、事実婚(内縁)であることを表す「妻または夫(未届)」などと記載されていない場合をいいます。

 

 

年末調整時に申告が必要な場合は次の3つのケースです。

 

ケースA 未婚の「ひとり親」に該当する場合です

 

「同一生計の子有」かつ「所得500万円以下」かつ「事実婚無」の場合は年末調整時に申告が必要です。

(上の図の右側(オレンジ枠)でいえば、一番上の欄に該当するケースです。)

 

年末調整の際に、扶養控除等(異動)申告書に次のように記載します。

 

 

 

 

ケースB 改正前に「寡婦(寡夫)」「特別の寡婦」であった方が、「寡婦」にも「ひとり親」にも該当しない場合 

 

(上の図の右側(オレンジ枠)でいえば、上から4番目に該当するケースです。)

 

年末調整の際に、チェックした欄(寡婦欄、寡夫欄、特別の寡婦欄)を二重線で消します。

 

 

ケースC 改正前「寡婦(特別の寡婦を除く)」 → 改正後「ひとり親」に該当する場合

 

改正前の「寡婦(特別の寡婦を除く)」に該当する人が、適用判定の結果、「寡婦」に該当する場合に、その人と生計を一にする子を有するときは、「ひとり親」(控除額:35万円)に該当し、年末調整時に申告が必要になります。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

[編集後記]

 

トップ画像は「フォカッチャ」です。下の画像は「野菜のキッシュ」です。

どちらも美味しくいただきました。

 

 

 

 

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