井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.11.01.Sun | 税金(個人)

「令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書」住民税に関する事項の「単身児童扶養者」欄がなくなっています[年末調整]

 

 

 

今日は年末調整の記事を掲載します。

 

今回は

 

「令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書」住民税に関する事項の「単身児童扶養者」欄がなくなっています

 

を紹介します。

 

 

「単身児童扶養者」欄は平成31年度税制改正で新しく設けられていました

 

子供の貧困に対応するため、個人住民税の非課税措置の対象に「単身児童扶養者」を追加していました。

 

令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書は次のとおりです

黄色部分です。

 

 

 

 

<参考>

単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書

 

 

しかし、令和2年4月1日以降に提出する「給与所得者の扶養親族申告書」については、単身児童扶養者に該当する旨の記載は不要になっていました

 

 

 

 

(出所:総務省HP)

 

 

したがって、年末調整の際にはこの欄の訂正は不要です

 

 

 

(出所:国税庁「令和2年分年末調整のしかた」)

 

 

令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書について

 

住民税に関する事項の「単身児童扶養者」欄は削除されています。

 

ただし、「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族に該当する旨を記載することは必要です。(従前のまま)

 

 

 

住民税の課税・非課税の判定に必要です

 

住民税の非課税基準額の算定の際に、16歳未満の扶養親族数を含めて計算します。

 

非課税基準額以下であれば、住民税は非課税です。

 

 

 

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秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

 

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