井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.11.25.Wed | 消費税

「居住用賃貸建物」の収入について課税分と非課税分がある場合の仕入れ税額控除について ~ 消費税[71]

 

 

消費税の記事を掲載します。

 

今回は

 

「居住用賃貸建物」の収入について課税分と非課税分がある場合の仕入れ税額控除について

 

を紹介します。

 

たとえば

 

3階建てのビルを購入しました。

1階は事務所用、2階・3階は賃貸マンションに使用した場合で、構造上も明確に区分できる仕様のとき、1階の事務所用部分は仕入れ税額控除の対象となるでしょうか?

 

 

「居住用賃貸建物」に係る課税仕入れ等の税額には,仕入税額控除の規定は適用されません(令和2年10月1日以後)

 

居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としません。

 

 

居住用賃貸建物とは

 

「非課税となる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」以外の建物であって、高額特定資産または調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。

 

 

 

「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは

 

 

建物の構造および設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいいます。

 

たとえば、次に掲げるような建物が該当します。

 

(イ) 建物のすべてが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物

 

(ロ) 旅館またはホテルなど、旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物

 

(ハ) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの

 

 

したがって、事例のビルは居住用賃貸建物に該当します。

 

 

しかし

店舗兼住宅など住宅貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物について

 

建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、その構造および設備その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分(「居住用賃貸部分」といいます。)とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額については、これまでと同じく仕入税額控除の対象となります。

 

 

したがって、事例の建物については、事務所部分と賃貸マンション部分とが明確に区分できる場合は、事務所部分は仕れ税額控除の対象となります。

 

 

<参考>

消費税法施行令

第50条の2  仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲

 

「法別表第一第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第30条第10項の規定を適用する。」

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」「確定申告

・水曜日は「消費税

木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「決算書の読み方」など

・日曜日はテーマを決めずに書いています。

 

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ