井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.04.21.Fri | 税金(個人)

「個人住民税の壁」はなぜ100万円なのでしょうか? ~ 確定申告で間違えやすい項目



個人の税金の記事を掲載します。





今回は





パート収入が100万円以下であれば個人住民税が非課税になります





紹介します。





配偶者自身が所得税や住民税を支払う必要が生じるかどうかを判定する場合



たとえば




所得税であれば





A:給与所得控除額の最低限度額:55万円

B:所得税の基礎控除額:48万円

C:A+B=103万円

C(103万円)以下のパート収入であれば、所得税は課税されません



一方



住民税であれば



A:給与所得控除額の最低限度額:55万円

B:住民税の基礎控除額:43万円(所得税より5万円低い)

C:A+B=98万円

C(98万円)以下のパート収入であれば、住民税は課税されないという理屈になりますが.



そうなりません。住民税には非課税限度額というものがあります。



住民税の非課税限度額は「45万円」となっています



A:給与所得控除額の最低限度額:55万円

B:住民税の非課税限度額:45万円

C:A+B=100万円

つまり、パート収入100万円であれば、住民税は課税されません.




<参考> 均等割が非課税とされる者



地方税法施行令

第47条の3  法第295条第3項の政令で定める基準

法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、10万円を加算した金額とするものとすること。






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。   

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ