リバースチャージ方式による消費税申告が必要となる事業者とは? ~ インボイス制度 消費税[688]

消費税の記事を掲載します
事業者向け電気通信利用役務の提供とリバースチャージ方式のルール適用について
を紹介します。
たとえば
Q:
国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があるのは、どのような事業者なのでしょうか?
A:
国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については
「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されてます。
いわゆる、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。
また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。
ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても
役務の提供を受けた事業者の
A:一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
B:簡易課税制度が適用される課税期間
については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされます。
「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また、仕入税額控除の対象にもなりません。
言いかえますと
特定課税仕入れがなかったものになるとは、消費税法の適用上、原則課税のすべてが生じないということです。
すなわち、取引は不課税取引に等しい、リバースチャージ方式による課税も仕入税額控除もすべて存在しないということです。
一方、リバースチャージ方式により申告が必要な事業者は
一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。
<参考>
「特定課税仕入れ」とは
国内において国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」をいいます。
「リバースチャージ方式」とは
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、その役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されるルールです。
(出所:国税庁 消費税質疑応答事例)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
芒種の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
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