井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.08.18.Mon | 消費税

海外事業者からソフトウェア(著作権)を購入してネットを通じて販売する場合の消費税の課税関係 ~ インボイス制度 消費税[727]



消費税の記事を掲載します。




国内事業者が、国外事業者が著作権を有するソフトウエアを購入してネット販売した場合には、消費税の「課税対象外」と「課税対象」の取り扱いが発生します




を紹介します。



たとえば




Q:




① A社は、日本に本店を有する法人です。国外事業者が著作権を有するソフトウエアについて、その国外事業者から日本国内のエンドユーザーに販売するための権利を取得し、インターネットを通じて配信する方法により販売を行っています。


② この場合、国外事業者との取引(図①)およびエンドユーザーに対するソフトウエアの配信(図②)について、課税関係はそれぞれどのようになりますか?


③ 取引の関係は次のとおりです。







A:




①の取引は




著作権・著作隣接権という資産の譲渡または貸付けに該当し、電気通信回線を介して行われる役務の提供には該当しません。


著作権・著作隣接権の譲渡または貸付けを行う者の住所または本店もしくは主たる事務所の所在地で内外判定を行うこととなり、国外取引として消費税の課税対象外となります。




②の取引は




インターネットを通じたソフトウエアの販売であり、電気通信利用役務の提供に該当します。


役務の提供を受ける者の住所若しくは居所または本店もしくは主たる事務所の所在地で内外判定を行うこととなります。


国内事業者が国内のエンドユーザーに販売するものですので、国内取引として消費税の課税対象となります。




電気通信利用役務の提供とは




資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含みます。)その他電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話等、通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供は除きます。)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいいます。






(出所:国税庁「国境を超えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A」令和6年7月改訂 問2-2)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。





[編集後記]







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