井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.08.19.Tue | 消費税

国外での広告について広告業務を請け負った場合の内外判定について~ インボイス制度 消費税[728]




消費税の記事を掲載します。






役務の提供の行われた場所が明らかでないときの国内取引かどうかの判定は、役務の提供を行う事務所の所在地で判定します






を紹介します。




たとえば


Q:




① 内国法人のA社は広告代理店です。


② 国内広告主の商品の国外での広告について、広告の企画、立案(国内で行う)、広告媒体との交渉、調整、管理等と国外の広告媒体に広告を掲載することを請負っています。


③ A社が広告主に対して行う役務の提供は、国外取引として課税対象外となりますか?




A:




① 国内において行う広告の製作(企画、立案)と国外で行う広告の掲載を請負っていると認めらます。


② 国内および国外の地域にわたって行われる役務の提供となり、その役務の提供の行われた場所が明らかではありませんから、国内取引かどうかの判定は、役務の提供を行う事務所等の所在地により行うこととなります。


したがってA社の事務所が国内にある場合は国内取引に該当し課税の対象となります。


なお契約の内容が単に国外の広告媒体に広告を掲載することとなっている場合には当店役務の提供場所が国内国外であることになりますから国外取引に該当し課税の対象外となります。




<参考>


消費税法 第4条 

(課税の対象)


「3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。

一 (省略)

二 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所」


消費税法施行令 第6条

(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)


「2 法第4条第3項第2号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。

六 前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの  役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」


消費税法基本通達5-7-15 

(役務の提供に係る内外判定)


「法第4条第3項第2号《課税の対象》に規定する役務の提供が行われた場所とは、現実に役務の提供があった場所として具体的な場所を特定できる場合にはその場所をいうのであり、具体的な場所を特定できない場合であっても役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所があるときは、その場所をいうものとする。

したがって、法第4条第3項第2号、令第6条第2項第1号から第5号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》の規定に該当する場合又は役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定することとなり、役務の提供の場所が明らかにされていないもののほか、役務の提供が国内と国外の間において連続して行われるもの及び同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行われるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないものについて、令第6条第2項第6号《役務の提供が国内、国外にわたるものの内外判定》の規定により判定することに留意する。」








(出所:国税庁 消費税 質疑応答事例)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。




[編集後記]







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