井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.12.22.Mon | 税金(相続・贈与・譲渡)

父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けたときの非課税の特例 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[184]




資産税の記事を掲載します。






令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母などからの贈与により住宅取得等資金を取得した場合、贈与税非課税となる特例について






を紹介します。




非課税限度額は次のとおりです




贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。




省エネ等住宅とは




省エネ等住宅とは家屋の区分に応じ、次の表の省エネルギー性能、耐震性能またはバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。











ただし




■ 断熱等性能等級の評価基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を除きます。


■ 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅用の家屋または令和6年6月30日までに建築された住宅用の家屋で、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものについては、省エネ等住宅に該当するものとみなされます。

なお、その省エネ等住宅に該当するものとみなされた住宅用の家屋が、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの(令和6年6月30日までに建築されたものを除きます。)の場合は、住宅性能証明書など一定の書類に加えて、確認済証の写しまたは検査済証の写しも贈与税の申告書に添付する必要があります。




贈与を受けた方(受贈者)の要件について(①~⑧)




① 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。


② 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。


③ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。


④ 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと。


⑤ 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。


⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。


⑦ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。


⑧ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。




住宅用の家屋の新築、取得または増改築の要件は次のとおりです




「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。


「住宅用の家屋の取得または増改築等」には、その住宅の取得または増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。


また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。




新築または取得の場合の要件




① 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。


② 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。


ⅰ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋

ⅱ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの

ⅲ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

ⅳ 上記ⅱおよびⅲのいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの




増改築等の場合の要件




① 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。


② 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。


③ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。








(出所:国税庁 タックスアンサー NO.4508)










「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター・F.ドラッカー)

冬至の1日、元気にお過ごしくださいね。









[編集後記]



消費税の記事はお休みしました。










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