年の中途に推定相続人または孫となった場合の相続時精算課税の適用 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[187]

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贈与者と養子縁組により年の中途に贈与者の推定相続人または孫になることがあります。その際の相続時精算課税の取扱いは?
を紹介します。
相続時精算課税とは
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の直系尊属である贈与者から18歳以上である者で贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫への贈与について、受贈者の選択によりその贈与者と受贈者の贈与について、暦年課税方式に変えて適用を受けるものです。
つまり
相続時精算課税は、60歳以上の贈与者から、18歳以上の推定相続人である子または孫などが受けた贈与について適用することができます。(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの相続時精算課税です。)
したがって
年の中途に養子縁組などにより贈与者の推定相続人となった場合や孫となった場合には、推定相続人または孫となる前に贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
たとえば
Q:
養子縁組の年において、次のような養子縁組前と養子縁組後の贈与がある場合
令和7年1月10日 財産の贈与 A養子縁組前の贈与
令和7年5月14日 養子縁組
令和7年10月20日 財産の贈与 B養子縁組後の贈与
A:
この年の贈与について相続時精算課税を選択した場合、養子縁組により贈与者の推定相続人または孫となった日以後の贈与「B」は、相続時精算課税の適用を受けることができます。
すなわち
養子縁組前の贈与「A」については、暦年課税により贈与税額を計算します。
養子縁組以後の贈与「B」は、相続時精算課税により贈与税額を計算します。
この場合、養子縁組前の贈与「A」に係る贈与税額の計算に当たっては、暦年課税に係る基礎控除(110万円)が適用されます。
さらに、養子縁組以後の贈与「B」に係る贈与税額の計算に当たっては、相続時精算課税に係る基礎控除(110万円)が適用されます。
(出所:国税庁 タックスアンサー NO.4303)
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