「相続時精算課税選択届出書」に添付する書類はなんですか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[187]

贈与税の記事を掲載します。
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります
を紹介します。
相続時精算課税とは
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の直系尊属である贈与者から18歳以上である者で贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫への贈与について、受贈者の選択によりその贈与者と受贈者の贈与について、暦年課税方式に変えて適用を受けるものです。
相続時精算課税選択届出書の提出
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
贈与を受けた財産の価額が110万円を超えると
贈与税の申告書を提出する場合には、相続時精算課税選択届出書は贈与税の申告書に添付して所轄税務署長へ提出する必要があります。
届出書には次の書類を添付します。
受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫である場合
受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容がわかる書類(贈与を受けた日以後に作成されたものを提出します。)を添付します。
① 受贈者の氏名、生年月日
② 受贈者が贈与者の推定相続人または孫であること
つまり、贈与者との続柄(直系尊属)と、受贈者が18歳以上であることを確認するための書類です。
通常は「受贈者の戸籍謄本等」で贈与者が直系尊属(父母・祖父母など)であることが確認できます。
念のため。注意事項は次のとおりです
この届出書は初回の相続時精算課税適用贈与の年だけ提出します。一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
(出所:国税庁 タックスアンサー NO.4304)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップ画像は滋賀県甲賀市付近の里山風景です。
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