井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.01.27.Tue | 消費税

1,000万円以上の高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例について ~ インボイス制度 消費税[755]




消費税の記事を掲載します。






一般課税の適用中に高額特定資産を取得した場合の「3年縛り」とは






を紹介します。




Q:




① A社は、賃貸用マンションを2,000万円で購入し、その購入した日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行っています。


② A社の当該課税期間及びその翌課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合、当社の翌課税期間以後の課税期間に係る消費税の納税義務はどうなるのでしょうか?




A:






① 事業者が事業者免税点制度および簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度が適用されません。


② また、簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が、高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間については、消費税簡易課税制度選択届出書の提出ができません


③ A社は、高額特定資産に該当する賃貸用マンションを購入した日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行っています。
 その賃貸用マンションを購入した日の属する課税期間の初日から3年間は、消費税の納税義務は免除されず、原則として一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。


④ 高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。







(出所:国税庁 質疑応答事例 消費税)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]


トップ画像は、近くにあるアサヒビール吹田工場の1月の景色です。

この工場は、アサヒビール発祥の地です。

まれに酵母の発酵する独特の匂いに気づきます。








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