井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.01.28.Wed | 消費税

簡易課税を選択している法人がゴルフ会員権を譲渡した場合 ~ インボイス制度 消費税[756]




消費税の記事を掲載します。






簡易課税制度を選択している場合に、固定資産の売却収入があったときは事業区分に注意します






を紹介します。




Q




簡易課税制度を適用している法人が、自己が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合の事業区分は、どのようになりますか?




A:




① 事業者が自己において使用していた固定資産等を譲渡した場合は、その営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業に該当することになります。


② 固定資産等については、建物、建物付属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれます。





<参考>






消費税法基本通達13-2-9 

固定資産等の売却収入の事業区分




「事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。」












(出所:国税庁 質疑応答事例 消費税)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]











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