井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.03.Tue | 消費税

簡易課税の事業者が高額特定資産を購入した場合の「3年縛り」適用の取扱い ~ インボイス制度 消費税[759]




消費税の記事を掲載します。






簡易課税事業者は本則課税の適用期間(基準期間の課税売上高5.000万円超の課税期間)に高額特定資産を購入しても3年縛りの適用はありません






を紹介します。




簡易課税制度選択届出書を提出した場合であっても




基準期間における課税売上高が5000万円を超える場合は簡易課税により計算することはできません


一方、簡易課税の適用を受けたいのであれば本則課税により計算する場合であっても、以後基準期間における課税売上高が5000万円以下の課税期間についてだけ簡易課税を適用すれば問題ありません。



<参考>




消費税法基本通達13-13-3

(簡易課税制度選択届出書の効力)




「法第37条第1項の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第5項《簡易課税制度の選択不適用》に規定する届出書を提出している場合(省略)を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。」





そもそも3年縛りとは




本則課税の適用期間中に高額特定資産を取得した場合には、高額特定資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの間は簡易課税制度選択届出書を提出することができないという制限です。



つまり

簡易課税制度選択届出書の提出時期に制限を設けることによって、本則課税を3年間強制しているというルールです。




一方、簡易課税制度選択届出書を提出した場合




基準期間における課税売上高が5000万円を超える場合には簡易課税により計算することはできません。



したがって、事前に簡易課税制度選択届出書を提出している事業者の基準期間における課税売上高が5000万円を超えたことにより、本則課税が適用されます。この課税期間中に高額特定資産を取得したような場合では、簡易課税制度の適用の制限はされないことになります。




たとえば




次のような場合は、T5期には仕入税額控除できないので、事前に簡易課税制度選択不適用届出書を提出して、本則課税に変更しておく必要があります。
















「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]





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