井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.10.Tue | 消費税

経過措置80%仕入税額控除を適用する場合は、領収書の保存は必要ない? ~ インボイス制度 消費税[764]




消費税の記事を掲載します。






免税事業者から課税仕入れをして「登録番号のない領収書をもらった場合」の取扱い






を紹介します。




免税事業者等からの仕入れに係る経過措置とは




インボイス発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。「免税事業者等」といいます。)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができません。したがって、仕入税額控除を行うことができません。




ただし




インボイス制度開始から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。




次のとおりです。(改正が予定されています。)










たとえば




免税事業者からの課税仕入れをして、登録番号のない領収書をもらった場合の取扱いは次のようになります。


つまり、次の事項が記載された帳簿および請求書の保存が要件となります。




1 帳簿の記載事項




「80%控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。




具体的には、次の事項となります。




① 課税仕入れの相手方の氏名または名称


② 課税仕入れを行った年月日


③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象課税資産品目である旨)


④ 課税仕入れに係る支払対価の額


③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や 「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。






2 請求書の記載事項






区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。


具体的には、次の事項となります。




① 書類の作成者の氏名または名称


② 課税資産の譲渡等を行った年月日


③ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である旨)


④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額


⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称


免税事業者から受領した請求書の内容について、③かっこ書きの「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書に追記して保存することが認められます。




次のような記載になります














(出所 国税庁インボイスQ&A 問113)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

立春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]









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