井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.20.Fri | 消費税

給与所得者が駐車場業(2台分)を副業として行っています。新たに事業用建物を新築して本格的に不動産貸付業を行う場合に注意したいこと ~ インボイス制度 消費税[770]




消費税の記事を掲載します。






消費税の「事業」とは、貸付けなどが反復、継続、独立しておこなわれているものであれば規模の大小は問いません






を紹介します。






課税事業者を選択しようとする場合には




課税事業者になろうとする課税期間の開始の日の前日までに課税事業者選択届出書を提出する必要があります。




ただし




新規に開業した事業者は事前に届出することができません。


そこで、新規に開業した事業者は、開業日の属する課税期間中に課税事業者選択届出書を提出すればその課税期間から課税事業者となることができます。


一方、国内において、事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡につき消費税が課税されます。


ここでの「事業」の意味は、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいいます。その規模については何も問われていません。




したがって




たとえ駐車場の賃貸による収入がわずかな金額であったとしても以前から駐車場の賃貸を行っている限りは新規開業には該当しません。


課税事業者選択届出書は、事業用建物が完成する課税期間が始まる前までに提出する必要があります。






<参考>






消費税法基本通達 5-1-1

(事業としての意義)




法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。

(注)1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。

(注) 2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが「事業として」に該当する。









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

雨水の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]



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