井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.24.Tue | 消費税

短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用について ~ インボイス制度 消費税[771]




消費税の記事を掲載します。






短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れとインボイス経過措置(80%控除)の適用可否について






を紹介します。




Q:




① A社は3月決算法人です。取引先との保守契約に基づき、毎年1月にその年1年間分(1月から12月分)の保守料金を支払った上で、短期前払費用として処理しています。


② 取引先はインボイス発行事業者ではありません。令和8年3月期の消費税の確定申告において、令和8年1月に支払う令和8年1月から12月分の保守料金の全額について、その仕入税額相当額の80%を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができますか?




A:




① 法人税の計算においては、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合にその支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認めることとされています。


② 消費税の計算についても、この取扱いの適用を受ける前払費用(以下「短期前払費用」といいます。)に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととしています(「短期前払費用の取扱い」といいます。)。


③ インボイス発行事業者以外の者に対して支払った短期前払費用について、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等及び一定の記載がされた帳簿の保存があれば、その短期前払費用を支払った日の属する課税期間において、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る仕入税額相当額の一定定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることが可能です。




④ 令和8年1月中に支払った令和8年分の保守料金について短期前払費用の取扱いを受けていることを踏まえ、令和8年3月期の申告においては、1年間分の保守料金全額について仕入税額相当額の80%の割合により経過措置の適用を受けることとして問題ありません。






(国税庁 インボイスの取扱いに関するご質問 問Ⅷ)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

雨水の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]






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