井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.11.05.Thu | 税金(法人)

会社が社長から土地を借りる場合には、借地権を取得することになりますので権利金を支払う必要があります ~ 法人節税策の基礎知識[70]

 

 

木曜日は法人税などの記事を掲載しています。

 

今回は

 

会社が社長から土地を借りる場合には借地権を取得することになります。権利金を支払う必要があります    

 

を紹介します。

 

会社が、社長の所有する土地を借り受けて、賃貸ビルを建設するとします。

 

ビルの敷地として借りますが、土地を借りるための権利金を社長には支払わないと税金の問題で不都合が生じます。

 

原則として、権利金を支払います。

 

 

権利金の授受があった場合の会社・社長の税金については次のように考えます

 

 

土地を借りた会社の税金は次のように考えます。

 

通常、適正な権利金を支払った会社は税金の問題は発生しません。

 

支払った権利金は次のように処理します。

 

仕訳でいうと次のようになります。

 

 

 

 

支払った権利金は無形固定資産として借地権が計上されることになります。

借地権は減価償却資産ではありませんので、減価償却できません。

 

 

土地を貸した社長の税金は次のように考えます。

 

会社から権利金を受け取った場合、その権利金の額が、その土地の時価の2分の1を超えるときは、その権利金は社長の所得税の計算上、譲渡所得として取り扱います。

 

一方、その権利金の額が、その土地の時価の2分の1以下のときは、その権利金は社長の所得税の計算上、不動産所得として取り扱います。

 

 

しかし、必ずしも権利金のやり取りが必要なわけではありません

 

権利金の支払いがなかった場合でも、次のようなケースは権利金の支払いをしなくてよいことになっています。

① 相当の地代を支払う場合

② 土地の無償返還に関する届出書を提出する場合

 

このうち

会社が権利金も地代を支払わないで、課税されないためには②の「土地の無償返還に関する届出書を提出する」方法を、通常は選択します。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

【編集後記】

 

関ケ原の戦いの頃から、5世紀にもわたる企業があるということに喜びを感じます。(画像参照)

 

 

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