井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.19.Wed | 税金(法人)

会社設立後に必要な手続きと必要書類~「青色申告の承認申請書」(メリットがいっぱい)も忘れずに提出

前週の水曜日から「会社設立後に必要な手続き」を紹介しています。

前回は「法人設立届」。今回は「青色申告の承認申請書」を紹介します。

 

青色申告の承認申請書は3月以内に提出する

会社の場合にも、個人と同じで青色申告と白色申告があります。しかし、会社が白色申告をすることは原則として考えられません。

というのは、株式会社は各事業年度に係る計算書類等の作成が義務づけられています。当然、一定の会計ルールに基づいて計算書類を作成することが重要になります。従って、複式簿記による帳簿を作成し、それに基づいて計算書類等を作成することになりますので、青色申告が原則となります。

 

この青色申告の承認を受けるためには

期限まで申請書を提出しなければなりません。忘れていると、次の期まで青色申告の特典を受けることができません。

 

提出期限は?

新規設立法人は、設立日から3月以内(決算日がそれより早い場合には決算日まで)に申請書を提出する必要があります。

通常は法人設立届と一緒に提出します。

 

青色申告の主な特典は次のとおりです。

・ 欠損金の繰越控除(平成30年4月1日以後開始事業年度は10年)

・ 欠損金の繰戻しによる法人税の還付

・ 減価償却資産の特別償却

・ 試験研究を行った場合特別控除等の特別措置など

 

会社を設立すると、大変多くの届出書や申請書を提出する必要がありますので、失念のないようチェック表を利用して確認することが大事です。

 

<参考>

法人税法 121  青色申告

内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

一 中間申告書

二 確定申告書

 

同法 126  青色申告法人の帳簿書類

第121条第1項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

 

参考までに承認申請書は次のようなものです。

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は前々回まで「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」を紹介しておりましたが、必要な事項は紹介しましたのでいったん終了します。

水曜日は「会社設立後に必要な手続き」を紹介しています。順番が前後しますが、その後「会社設立に必要な手続き」を紹介したいと思っています。

水曜日の最近の記事は

・「『中小企業倒産防止共済』という保険制度。名称はいかめしいですが、使い勝手が良いと思います」はこちら(6/21)

・「役員に社宅貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません」はこちら(6/28)

・「【具体例】役員に社宅貸与する場合、役員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません」はこちら(7/5)

・「会社設立後に必要な手続きと必要書類~法人設立届出書(4/1から手続きが簡素化)」はこちら(7/12)

金曜日は「いざそのときに慌てないために相続税や相続に関する知識」

 

 

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち介護保険法の改正に関する記事を紹介しています。

 

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