井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.31.Wed | 税金(法人)

少し専門的になりますが、個人と法人では減価償却の考え方が大きく違います~個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?

毎週水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。前回はメリットではなくデメリットの説明で、「法人住民税の均等割は個人の9倍以上になります。」でした。

今回は、少し専門的になります。個人と法人では減価償却の考え方が大きく違います。メリットでもなく、デメリットとでもありません。どちらが良いかというものではありません。

しかし、知らないと間違いが発生して、足下をすくわれる場合があります。

減価償却とは

業務のために使用される建物、機械装置、車両などの資産は、時の経過や使用などにより、その経済価値が減少していきます。このような資産を減価償却資産といいます。

一方、土地などは、時の経過により経済価値は減少しないので、減価償却資産ではありません。

減価償却資産を取得した場合には、取得した時に取得価額全額が費用になるわけではありません。その資産の取得価額を、使用可能期間にわたって分割していきます。

減価償却とは、その取得価額を一定の方法により各期間に配分していく方法をいいます。

個人事業での減価償却の考え方

① 個人は強制償却です。強制償却という意味は、減価償却を忘れて必要経費に算入することを失念したとしても、その期間の経費を翌期間の経費にすることはできないという意味です。

② 個人は、法人と違って、資産の合理的な事業専用割合を決定する必要があります。(たとえば、車両を家事用や業務用の両方に使用している場合など)

法人の減価償却の考え方

① 法人は任意償却です。法人税法では「償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金として」認められます。

② ですから、償却費として損金経理をした金額がなければ、減価償却費が発生しません。(これを利用して、故意に減価償却をせず、赤字を黒字に見せかけることが可能になりますが、適正で正確な処理とは言えません。念のため。)

法定償却方法について 

資産によって、償却方法が複数ある場合は、償却方法を選択できます。選択の届出をしなかった場合は、法定償却方法を採用したことになります。この法定償却方法は、個人と法人では少し違いがあります。

減価償却はかなり専門的な分野です。

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