井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.03.13.Mon | 介護事業 税金(法人)

介護事業にかかわる消費税~例えば、居宅サービスのうち訪問介護事業にかかわる消費税の課税・非課税

介護保険事業の消費税について

介護事業を利用される方は、消費税をあまり意識されないと思います。介護事業者は、消費税についてはやはり知っておかれた方が安心で適切に事業運営が進むものと思います。一般的には、世の中の通常の事業に関わる収入には消費税が課税されますよね。

しかし、介護事業に関わる収入は原則として非課税取引に該当します

介護事業に似たようなものには、医療、社会福祉、助産、身体障害者用物品、住宅の貸し付けなどがあります。これらは消費税が非課税となる取引に該当します。なお、具体的には、介護事業において非課税となるのは、①介護保険の給付の対象サービス(自己負担部分を含む)②支給限度額の範囲を超えるサービス(全額自己負担)③保険給付の対象から除かれている事業者側から提供される一般的なサービス(日常生活に要する費用)です。

日常生活に要する費用とは?

食費や日常生活費に該当するものは、原則として消費税が非課税となります。

しかし、訪問介護サービスで消費税が課税になるものがあります

ご注意くださいね。利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護を行う場合、それに要した交通費は課税になります。言い換えますと、地域外にある利用者について、訪問介護の事業者は通常の地域を出てサービスを行います。その部分の交通費は,介護保険のサービスの対象外となります。訪問介護事業者はその交通費を受け取ることができますが、この交通費は非課税にはなりません。

医療保険との違い

医療保険では、社会保険の範囲を超える部分の自由診療は消費税は課税となります。しかし、介護保険においては介護保険支給限度額を超える部分は、消費税は非課税となります。

介護サービスを他に委託する場合には要注意です。

居宅サービス事業者が、介護サービス業務の一部を他の事業者に委託する場合には、その委託に基づいて行われる業務は居宅サービス事業者に行われるものです。

非課税にはなりませんの注意してくださいね。

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