井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.10.09.Tue | 介護事業

「生活機能向上連携加算」の創設~平成30年度介護報酬改定 特定施設入居者生活介護⑦

 

介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

今回は「特定施設入居者生活介護」(以下「特定施設」)です。

 

自立支援・重度化防止のため、特定施設に限らず、各サービスにおいて生活機能向上連携加算の見直しや創設が図られています

 

特定施設においても生活機能向上連携加算が創設されています

 

「生活機能向上連携加算」とは

事務所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価するというものです。

 

次のサービスに共通に創設されています

特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)、短期入所生活介護、

■通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

■介護老人福祉施設(地域密着型含む)

■認知症対応型共同生活介護

 

算定要件等は次のとおりです

■訪問リハビリテーションもしくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、施設を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行い、個別機能訓練計画を作成します。

■リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3か月に1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容を等の見直しを行います

 

単位数

<現 行> なし

<改定後> 生活機能向上連携加算200単位/月(新設)

 

 

通所リハビリテーション等との委託契約が必要となります

「同加算は、… 外付型の個別機能訓練加算のようなものとなる。… その際、ポイントとなるのは、同加算が機能訓練を行う事業所にのみ算定され、外部連携先には報酬が発生しない点。双方の合議により委託契約等を結ぶ必要が出てくる。なお、通所系や特定施設、短期入所、特養は、進捗状況の評価についてもリハ職等が3カ月ごとに1回以上『訪問して』行うとされており、訪問頻度や時間、また1事業所あたりの対象者数を加味し、契約が設定される」(出所:「シルバー産業新聞」18/04/11)

 

生活機能連携加算のねらい

報酬改定のねらいのひとつである「自立支援・重度化防止」を図るため、アウトカム評価が導入されています。そうした中で、外部のリハ職・医師との連携で機能訓練を行うものが「生活機能連携加算」です。

居宅サービス、施設サービスなどに広く導入されます。単体の事業所では確保しにくいリハ職の配置要件を緩和した、外付型の個別機能訓練加算のイメージです。

自立支援・重度化防止のためのシームレスなリハビリテーション提供のイメージ

 

 

この「生活機能連携加算」は、次の「Ⅱ自立支援・重度防止に資する質の高い介護サービスの実現」の中でも、重要な取り組みとなっています。

 

 

機能連携により、生活上の行動や動作が少しでも維持・回復できればよいですね。

この季節は寒暖差が激しいので、施設や自宅での利用者さんの体調管理は大変だと思いますが、

みなさん、秋の1日を朗らかににお過ごしください!

 

火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度

「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。

① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています

② そもそも特定施設入居者生活介護とは 

③ 吹田市のサービス見込量の推計について

④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算

⑤ 「身体拘束廃止未実施減算」への対応

⑥ 身体拘束廃止未実施減算とは

 

「通所介護」の重要事項は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 通所介護の共生型サービス提供の考え方

⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

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