井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.04.29.Sat | 介護事業

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案~市町村の保険者機能強化!国会審議中

厚生労働省が2月7日に国会に提出した法律案は、介護保険法を含め老人福祉法等など31本を束ねた法律案。国会審議中です。そのポイントとなるのは、ⅰ地域包括ケアシステムの深化・推進、ⅱ介護保険制度の持続可能性の確保です

 

そのうち、ⅰの地域包括ケアシステムの深化・推進は、次の3つがポイントになります

①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化(介護保険法)

②医療・介護の連携の推進(介護保険法、医療法)

③地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進(社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など)

今回は、①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化(介護保険法)の中身を確認したいと思います

まず、その趣旨は、全市町村が保険者機能を発揮し、地域の介護保険を積極的にマネジメントできるように、その取り組む仕組みを制度化しようとするものです。

1つは、次のような財政的インセンティブの導入です

・介護保険事業計画に「介護予防・重度化防止等の取組内容および目標」を記載。「要介護状態の維持・改善度合い」「地域ケア会議の開催状況」など適切な指標による実績評価を行う

・市町村(保険者)が、多職種が参加する地域ケア会議を活用しケアマネジメントを支援

・目標の達成状況について公表および報告、国が財政的インセンティブ(交付金)を付与

2つめは、ケアマネジメントのあり方の見直しです

・居宅介護支援の指定権限を市町村に移管(2018年4月~)

・地域ケア会議におけるケアプラン点検の徹底などで自立支援介護を促進(リハビリ職等と連携して効果的な介護予防の実施など)

・地域包括支援センターの機能強化(市町村による評価の義務づけ)

3つめは、市町村による総量規制の強化、指定拒否です

・地域密着型通所介護は、市町村介護保険事業計画で同サービスなどが見込量に達している場合などは、市町村が拒否できる総量規制の対象に加えられる

・短期入所生活介護が、市町村が都道府県に協議を申し入れ、指定拒否や条件を設定できる市町村協議制の対象に加えられる

(※この部分は日経ヘルスケア4月号から)

この法律改正の趣旨は、市町村が保険者機能を発揮することにより、自立支援・重度化防止を図り、要介護認定率や介護保険料の低下につなげ、給付抑制を図るというものです。

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