井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.07.10.Fri | こう考えています

家賃支援給付金の申請「新規開業特例2020年・2019年に新規開業した個人事業者の場合」~ 新型コロナウイルス[36]

 

家賃支援給付金の「申請要領」が7/7に経産省のHPで公表されています。

 

今回は

 

家賃支援給付金の申請「新規開業特例2020年・2019年に新規開業した個人事業者の場合」

 

を紹介します。

 

家賃給付金とは

 

売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給するというものです。

 

支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります

 

① 小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、中小企業

② 5月~12月の売上高について、

・ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、

・ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

 

2020年に開業した事業者の方も対象なる予定です。次のとおりです

 

「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や、2020 年1月~2020 年 3月の間に開業した事業者も給付の対象にする方向で検討しており、 その申請要領は、準備が整い次第、公表いたします。」

(出所:個人申請要領15頁)

 

2019年に開業した個人は次のように対象になります

 

①青色申告書を提出した個人

 

売上が減った月(または連続する3か月の最初の月)に対応する2019年の同じ月から、 2019年12月31日までの間に開業した青色申告決算書を提出した方

(月次の売上がわかる方)

 

②白色申告書を提出した個人

 

月次の売上がわからない方で2019年1月~12 月に開業した方

 

このうち2020年新規開業特例とは次のような方をいいます。対象となります

 

①青色申告書を提出した個人

2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間の最初の月に対応する 2019 年の同じ月から、2019 年 12 月 31 日までの間に開業した方については、2020 年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ 2019 年の月・期間の売上が確認できず、売上の減少率を把握できないため、2019 年の開業日から 2019年12 月31日までの間の平均売上を、申請にもちいることができます。

次のようなイメージです。

 

 

50%以上減少しているかどうかの判定は次のとおりです。

 

ⅰ 2019年の月平均:180万円÷3月=60万円

ⅱ 2020年6月:20万円

ⅲ 60万円×50% = 30万円 > 20万円 ∴該当

 

②白色申告書を提出した個人

 

月次の売上がわからない方で、2019年1月1日から 2019年12 月31日までの間に開業された方についても、2019年の開業日から2019年12月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいることができます。

 

 (出所:7/7公表「家賃支援給付金申請要領」)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

向暑の1日を元気にお過ごしください。

 

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[10] 持続化給付金の申請「青色申告の個人事業者の場合」

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[17] 持続化給付金「新規開業した個人事業者が開業届を提出していない場合」

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・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・日曜日は、テーマを決めずに書いています。

 

今日は「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。

 

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