井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.10.02.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

短期?長期?土地・建物の所有期間にご注意ください。マイホーム売却時に税金で損をしないために。

 

今回は長期譲渡と短期譲渡の所得区分と所有期間の計算についてご紹介します。

マイホームを売却する予定がある場合には、土地等を5年間所有していれば長期譲渡所得になり、税金がかなり安くなります。

 

月曜日は、所有後にマイホームを売ったときなどに税金で損をしないために、マイホームを中心とする不動産の売却の際の税金について紹介していきます。

 

土地や建物の売却の際の所得は、「譲渡所得」になります。

土地や建物の売却損益は、譲渡所得として、他の所得と区分して計算します。これを分離課税と言います。(預金利子と同じような分離課税です。)譲渡所得は、給与所得など他の所得とは区分して計算します。

 

売却の際は、所有期間をまず検討します。

土地や建物を売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得に、5年以下であれば短期譲渡所得になります。

 

土地・建物を平成29年に売却した場合

① 平成23年12月31日までに取得 → 長期譲渡所得

② 平成24年1月1日以後に取得  → 短期譲渡所得

 

税務上での所有期間の計算は?

所有期間が5年以下または5年超は、税務上ではカレンダーを使って取得日から譲渡日までの期間で計算するのではありません。所有期間の計算は、「取得日の翌日から譲渡した年の1月1日現在で5年間」かどうかで判定します。ご注意くださいね。下図を参考にしてくださいね。

 

この税務上の所有期間は、短期・長期の譲渡所得の判定、マイホームの特例で所有期間に要件があるものの判定に使用します。

短期と長期では、税率は倍違います。

 

税金は日常生活にかかせないものですが、日常生活上の考え方と違うところがたくさんあります。生活で「普通」だと思ったことが、税金で問題になる場合がおうおうにしてあります。問題が発生する前、問題が大きくなる前に、事前の専門家への相談をおすすめします。

 

こうしたマイホームなどの土地・建物の取得や売却なでの税金で、なんとなく不安や心配な方は、お気軽にご相談ください。敷居の低い税理士を目指しています。

ご確認やアドバイスをさせていただきます。(初回は無料です)

 

壁に関する参考記事

・「106万円の壁ができています!」はこちら(9/24)

・「130万円の壁があります」はこちら(9/17)

・「103万円の壁とは?」はこちら(9/10)

・「100万円の壁とは?」はこちら(9/3)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

・「土地等の所有期間にご注意ください!税率が違います」はこちら(9/25)

・「マイホーム購入後、売却するときがあります。譲渡所得の計算のしかた」はこちら(9/18)

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

日曜日は「2018年3月申告用の所得税確定申告の手引き」

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

最近の火・木曜日の介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「自立支援に軸足を、現場での自立支援の取り組みを促すインセンティブ強化も必要!およびそのスケジュール感」はこちら(9/28)

・「自立支援介護の全国展開と介護報酬への組み込みのため、科学的介護の実現が必要」はこちら(9/26)

 

土曜日は次のとおり「介護事業者のための会計ハンドブック」を連載しています。

・「介護会計のルールで大切なのは、会計の区分!」はこちら(9/30)

・「介護会計?介護事業における会計基準とは?」はこちら(9/23)

 

最近よく読まれている記事

・「平成30年度の介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

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