井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.02.27.Tue | 税金(個人)

e-Taxの確定申告書等作成コーナーで事業所得の入力する際に、選択する帳簿の種類について ~ 確定申告で間違えやすい項目



個人の税金の記事を掲載します。





e-Taxの確定申告書等作成コーナーで、帳簿の記帳・保存状況を回答する画面があります。どれを選択すればよいのでしょうか?





を紹介します。



事業所得の入力の画面で、令和5年分の記帳・帳簿の状況について、備え付けている帳簿の種類を回答することになっています



次の画面です。













1 「優良な電子帳簿」とは


電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付けおよび保存を行っている場合



2 「会計ソフト等で作成した帳簿(1を除く)」とは



会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。)



3 「1及び2以外の帳簿(複式簿記)」とは



総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。)



4 「1から3以外の帳簿(簡易な方法)」とは



 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。)



5 上記以外(記帳の仕方が分からない等)



上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。)



「4」と「5」については白色申告の方です



「4」と「5」に当てはまる場合、10万円を超える青色申告控除の適用は受けられません。








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







今日は消費税の記事はお休みしました。






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