井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.03.25.Mon | 税金(個人)

令和6年分所得税の定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと ~ 所得税の定額減税(その2)



定額減税の記事を掲載します





対象者は令和6年分所得税の納税者である居住者で所得税の合計所得金額1,805万円以下(給与収入のみの場合、年収2,000万円以下)の方です





を紹介します



1 対象者は次の①および②に該当する方です



① 居住者であること

② 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、年収2,000万円以下)




2 所得税の減税額は次のとおりです(①~③は居住者に限ります)

① 本人         3万円

② 同一生計配偶者    3万円

③ 扶養親族       3万円



「同一生計配偶者」とは

納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下の方をいいます。

「居住者」とは

国内に住所を有する個人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。



3 給与所得者の場合



給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。



4 したがって給与支払者は2つの事務を行うこととなります



A:月次減税事務

令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務です。



B:年調減税事務

年末調整の際に、精算を行う事務です。



2つの事務は次のようなスケジュールになります。







また、「A:月次減税事務」で行う処理のイメージは次のとおりです







令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。



5 月次減税事務の手順は次のとおりです


手順1 控除対象者の確認

手順2 各人別控除事績簿の作成

手順3 月次減税額の計算

手順4 給与等支払時の控除

手順5 控除後の事務



手順の詳細は、次回のブログ記事で解説します。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。

トップ画像はプラスRのインスタグラムより。

画像の掲載についてはお店の了解を得ております。



ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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