井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.11.13.Wed | 税金(個人)

定額減税額に基づき精算を行う「年調減税事務」と源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者がいるケース) ~ 定額減税(その55)




定額減税の記事を掲載します。


令和6年分の源泉徴収票には「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外税額」の記載が必要です。「控除外税額」はゼロ円の記載も必要です




を紹介します。




年調減税事務とは






下の図の右端で、年末調整の際、年末調整時点の「定額減税額」に基づき精算することです。

また、「年調減税額」とは年末調整時に年調所得税額から控除する定額減税額のことです。









前年の年末調整事務と異なる点は、次の3つの調整欄が追加されている点です




㉔-2欄 年調減税額

㉔-3欄 年調減税額控除後の年調所得税額

㉔-4欄 控除外税額




次のとおりです。









よくあるパターンとしては、例えば、年調所得税額㉔ ≧ 年調減税額㉔-2 のケース




A:本人 給与収入 7,770,000円

B: 同一生計配偶者

C1:特定扶養親族(19歳)

C2:扶養親族(10歳)


Aは、年調減税額は120,000円です。年調所得税額から控除できる額は全額です。




次のような源泉徴収票になります









ポイントは、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額(㉔-4欄 控除外税額)を「控除外額◯◯円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載することになります。









(出所:国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかた)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]



消費税の記事はお休みしました。





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