井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.11.15.Fri | 税金(個人)

源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者が非控除対象配偶者で同居特別障害者に該当するケース) ~ 定額減税(その57)




定額減税の記事を掲載します。






合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(非控除対象配偶者かつ同居特別障害者)分を年調減税額に含めたケース






を紹介します。




たとえば




A:本人 給与収入 14,400,000円

B: 同一生計配偶者(非控除対象者配偶者、同居特別障害者)

C1:特定扶養親族(19歳)

C2:扶養親族(10歳)


Aは、年調減税額は120,000円です。年調所得税額から控除できる額は全額です。




次のような源泉徴収票になります









ポイントは


① 「控除外額0円」と記載することになります。

② 「配偶者の名前」と「減税有」と記載することになります。(「非控除対象者配偶者減税有」を省略して「減税有」として記載します。





<参考>




所得税を計算する際の配偶者の区分には次のように3種類あります















(出所:国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかた)





→ 定額減税額に基づき精算を行う「年調減税事務」と源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者がいるケース) 

→ 源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者が非控除対象配偶者に該当するケース








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]



公益信託の記事はお休みしました。


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