井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2017.03.11.Sat | 税金(個人)

免許証の更新時講習を受講してきました~加害者から交通事故の被害者が受け取った治療費に対する税金はどうなる? 

高齢者(65歳以上)の死者数が増加しています

大阪府では、全死者数の約4割が高齢者です。そのうち歩行中・自転車乗用中が約75%。またほどんどが自宅から1キロ圏内で事故が起こっています。平成27年で都道府県別の死者数が多い都道府県は、1愛知県 2大阪府 3千葉県です。愛知県がトップの理由は、道路の道幅が広いことが影響しているらしい。私も車を運転していて、高齢者の方が信号のない道路を横断されているところを見て、ヒヤリ・ハット体験をすることがあります。不安になることがありますね。(交通法規を守りましょうね)

高齢者ドライバーに対する講習があります

70歳以上の免許保有者が免許証の更新をするときは、高齢者講習があります。また、75歳以上となる人は認知機能検査を受ける必要がありますね。さらに、今年3月に道路交通法の改正がありました。「臨時認知機能検査」や「臨時高齢者講習」が新設されています。これは、75歳以上の運転者に対する安全運転指導を効果的にするためです。

万が一、交通事故で被害者になり、加害者から治療費、慰謝料および損害賠償金を受け取った時のことを考えてみました。

交通事故による被害者や加害者になるのは避けたいのは当たり前ですが。例えば、高齢者の方が自宅付近を散歩中、交通事故により負傷し、その加害者から治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、こららの損害賠償金等は非課税になります。

ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費費の金額から差し引くことになります。なお、その医療費を補てんし、あまりがあっても他の医療費から差し引く必要がありません。

加害者から受ける相当のお見舞金は?

非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質ものは非課税のものから除かれます。

高齢者の方が歩行中の場合に、車を運転するときは危険予測の心構えをして、しっかり運転をしましょうね。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ