井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.03.27.Mon | 税金(個人) 税金(法人)

個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?(1)~かなり違います、個人と法人

連続して、個人事業の税金と会社の税金について分かりやすく説明します。個人で事業をした場合と会社をつくって事業をした場合の税金の違いをお話しします。

まずは、個人事業での税金のあらましから、お話しをします。

個人が事業をして利益(税金の世界では所得といいます)を得ると、所得税と個人住民税を支払う必要があります。この所得から、生命保険料控除、基礎控除などの所得控除を差し引いた金額(課税所得)に、一定の税率をかけて所得税と住民税を計算します。

7段階で税率が上がる所得税

所得税は国税(たとえば税務署で取り扱う)です。5%から45%の税率です。所得が一定の額を超えると、高い税率が適用される仕組み(超過累進税率)になっています。所得が高くなればなるほど、税金の負担が増える仕組みです。

個人住民税は一律「所得×10%」で計算します

個人住民税(市町村、都道府県の税金)の税率は、所得税と違い、一律10%になっています。課税所得に10%をかけて税金を計算します。この住民税を所得割といいます。また、個人住民税には、所得に関係なく均等割(年間5千円程度)というものがあります。これには復興特別税(1000円)が含まれています。

さらに個人事業税という税金があります

個人で事業を行っていると個人事業税という税金が発生します。(事業所得-290万円)×5%で計算します。事業所得が290万円以下ですと個人事業税は発生しません。

個人事業の場合、赤字だと個人住民税(均等割)を除いて、所得税、個人住民税(所得割)、個人事業税は発生しません。

会社の税金について

法人の所得に、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税および地方法人特別税が課税されます。資本金1億円以下の法人に対する基本的な税率は次のとおりです。

法人税(国税)       年800万円以下 15%  年800万円超 23.4%

地方法人税(国税)     4.4%

法人住民税所得割(地方税) 道府県3.2% 市町村9.7%

法人事業税(地方税)    3.4%ほか

地方法人特別税(地方税)  43.2%

会社が赤字でも、法人住民税(均等割)7万円程度は発生します

とくに、介護事業は法人が許認可要件となっています。介護事業を始められる方は、法人と個人の税制度は違うと、ざっくりと思っていただければ問題ありません。

介護事業の開業や税金に関する質問・相談については、介護事業サポートの窓口から、電話やメールでお気軽にご質問・ご相談ください。初回相談は無料です。

 

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