井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.03.29.Wed | 税金(個人) 税金(法人)

個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?(2)~給与所得控除を考えます!

個人事業の税金と会社の税金について分かりやすく説明する内容の2回目です。

個人事業の利益と会社事業による利益で、支払う税金の種類は違うことをブログでお話しました。今回は、個人事業の儲けと会社から支払われる給与が同じ額であっても、税負担が違うことをご説明します。

給与所得控除~サラリーマンが受け取る給与は、全額が課税対象ではない

サラリーマンの税金は、個人事業者のように確定申告をせず、勤務先が年末調整を行い、その年末調整により1年間の税金を精算して終了します。

サラリーマンの所得の計算は、原則として、個人事業者のように必要経費を集計して控除するような仕組みにはなっていません。そこでサラリーマンにも必要経費を、概算で認めようとするのが「給与所得控除」というものです。サラリーマンが受け取る給与の所得金額の計算方法は、「収入金額-給与所得控除額」となっています。

一人でやっている小さな会社でも給与所得控除は適用されます

会社を設立して、その会社から事業主が給与を受け取る場合、当然「給与所得控除」は適用されます。つまり、一人で事業をおこなっていた個人事業主は、会社を設立して、会社で同じ事業を行うことにより、この概算経費である「給与所得控除」が適用することができます。

そのように考えると、個人で事業を行うより、会社で事業を行う場合「給与所得控除額」に対する税率分の税金が減少することになります。

事例で確認します~売上1200万円、必要経費400万円の事業を行っている場合

①個人で事業を行っている場合

1,200万円-400万円(必要経費)-65万円(青色申告控除額)=735万円(所得)

②会社で事業を行っている場合

1,200万円-400万円(必要経費)-200万円(給与所得控除額)=600万円(所得)

同じ事業を行って同じ利益であったとしても、所得に①735万円-②600万円=135万円の差額が出てきます。これは青色申告控除額と給与所得控除額の差額135万円の差額が原因です。その差額分だけ税額が少なくなります。

とくに、介護事業は法人が許認可要件となっています。介護事業を始められる方は、法人を設立する時間や負担する費用にお悩みの点はあるかもしれません。しかし、税金や税制度の面では、個人より法人ということで有利な点が多いです。

法人税の税負担(税率)は、以前と比べますとかなり低くなっています。

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