井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.04.10.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホームを持つ前または購入後に知っておきたい税金の手引き②~不動産取得税(わかりやすい名称です!) 

マイホームの購入は、一生に一度の高価な買い物です。高価な買い物ですから、日常馴染みのない税金が関わってきます。

そういう税金を、詳しくなくて構いませんので、事前にざっくりと知っておくと安心して購入し、安心して暮らせます。

というのは、確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで不動産売却の相談やマイホーム購入後の税金にかかわる相談が多かったように思います。

そうしたことから、これから月曜日は不動産(おもにマイホーム)にかかわる税金について、お話したいと思います。

まずはマイホームを購入したときに、かかる税金のうち不動産取得税について

ざっくりと不動産取得税とは

住宅の購入など不動産を購入するときにかかる税金です。土地と建物のそれぞれにかかります。不動産取得税は取得後2~3カ月で都道府県税事務所から通知されます。

税額は固定資産税評価額の3%となっています。

不動産取得税の税額

不動産の固定資産税評価額 × 税率 =不動産取得税の税額

固定資産税評価額とは、固定資産税の課税標準額ではありません。

宅地等を平成30年3月31日までに所得した場合は、上記の固定資産税評価額が1/2に軽減されます。

不動産取得税の税率

取得した日:平成20年4月1日~平成30年3月31日

土   地: 3%

家屋(住宅): 3%

家屋のうち住宅以外は、税率を省略

不動産取得税の非課税

相続により取得した場合には、不動産取得税はかかりません

(ただし、相続人以外が遺贈で取得の場合は、不動産取得税が課税されます)

この不動産取得税は、実は個人がマイホームを取得する際には、実質的に税額がゼロになる場合が多いです

個人が一般的に購入する住宅規模に合わせて、なるべく不動産取得税が発生しないように軽減措置がとられています。

次回、その軽減措置を分かりやすくご説明します。

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。初回相談は無料です。

 

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