井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.04.17.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホームを持つ前にまたは購入後に知っておきたい税金の手引き(その3)~不動産取得税の軽減措置

マイホームの購入は、一生に一度の高価な買い物です。高価な買い物ですから税金については日常馴染みのない税金が関わってきます

そういう税金を事前にざっくりと知っておくと、マイホームを安心して購入し、安心して暮らせます。

というのは、確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで、不動産売却の相談やマイホーム購入後の税金にかかわる相談が多かったからです。

そうしたことから、月曜日は不動産(おもにマイホーム)にかかわる税金について、お話したいと思います。

前回、マイホームを購入したときにかかる税金のうち不動産取得税をご説明しました。不動産取得税とは

住宅の購入など不動産(土地・建物)を購入するときにかかる税金で、取得後2~3カ月で都道府県税事務所から通知されます。税額は固定資産税評価額の3%となっています。

不動産取得税は、実は個人がマイホームを取得する際には、実質的に税額がゼロになる場合が多いのです

個人が一般的に購入する住宅規模に合わせて、なるべく不動産取得税が発生しないように軽減措置がとられています。

今回は、その軽減措置をご説明します。

住宅の不動産取得税の軽減措置

〇新築住宅

・新築または新築後使用されたことがない住宅を購入

・住宅の床面積50㎡以上240㎡以下であること(共同住宅の場合は40㎡以上240㎡以下)

〇中古住宅

・取得者個人が居住用とするもの

・住宅の床面積50㎡以上240㎡以下であること(共同住宅の場合は40㎡以上240㎡以下)

・昭和57年1月1日以後に建築されたもの

 住宅用土地の不動産取得税の軽減措置

次のように新築住宅、中古住宅でも、これらの土地は一定の条件を満たすことで税額が軽減されます。

〇新築住宅用の土地

・土地の取得後3年以内(平成30年3月31日までの取得に限る)に、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合(土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合など)

〇中古住宅用の土地

・土地の取得後1年以内に、その土地の上にある自己の居住用に供する既存住宅を取得

・自己の居住用に供する既存住宅を取得後1年以内に、その敷地を購入

 

まとめますと、

新築住宅、中古住宅の床面積が40または50~240㎡であれば軽減措置が適用され、それらの住宅用の土地であれば同じく軽減措置が適用されます。

 

次回は具体的な軽減金額をみていきたいと思います。マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。初回相談は無料です。

 

 

 

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