井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.01.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホームを持つ前または購入後に知っておきたい税金の手引き(第5回)~住宅を所有していると毎年支払う税金(固定資産税・都市計画税)

マイホームの購入は、一生に一度の高価な買い物です。高価な買い物ですから税金については日常なじみのない税金が関わってきます。

そういう税金を事前にざっくりと知っておくと、マイホームを安心して購入し、安心して暮らせます。

というのは、確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで、不動産売却の相談やマイホーム購入後の税金にかかわる相談が多かったからです。

そうしたことから、月曜日は不動産(おもにマイホーム)にかかわる税金について、お話したいと思います。前回は、住宅を購入した際にかかる不動産取得税の軽減金額をご説明しました。今回は、住宅を所有していると毎年支払う税金~固定資産税・都市計画税をご説明します

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、毎年1月1日時点の、住宅など不動産の所有者に、その年の4月1日から始まる年度分として課税されます。市町村が不動産の評価をした上で税額を計算し、納税額を通知します。

都市計画税とは、原則として都市計画税に定める市街化区域と、市町村が指定した区域の土地・家屋に課税されます。

税額の計算方法とは

①固定資産税

土地・家屋の課税標準額×1.4%(税率)

②都市計画税

土地・家屋の課税標準額×0.3%(税率)

※1 課税標準額とは、原則として固定資産税評価額です。

※2 税率は標準の税率です。地方税法によって市町村に条例でこれと異なる税率を定めることができるとされています。

土地・家屋の課税標準額(固定資産税評価額)とは

固定資産税評価額とは、国が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が決定します。評価額は、土地については時価のおおむね70%、建物については建築費のおおむね50~70%といわれています。

この評価額は3年ごとに見直しがされます。次回の評価額は平成30年度になります。

固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例(軽減措置)とは

住宅用地の軽減措置があり、住宅用地は次のようにその評価が6分の1または3分の1となります。

①200㎡以下の部分

ア 固定資産税 … 固定資産税評価額 × 1/6

イ 都市計画税 … 固定資産税評価額 × 1/3

②200㎡を超える部分

ア 固定資産税 … 固定資産税評価額 × 1/3

イ 都市計画税 … 固定資産税評価額 × 2/3

※この特例措置にほかに、土地の固定資産税評価額が大きく上昇した場合に、これを抑制する土地の負担調整措置の制度があります。

 

次回は、「新築住宅の固定資産税」の特例をご説明します。

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。おまちしております。

敷居の低い税理士事務所です。

初回相談は無料です。

 

 

 

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