井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.02.14.Fri | 税金(個人)

株式を売却したときの、総収入金額の収入すべき時期について ~ 確定申告で間違いやすい項目⑱

 

 

株式を売却した場合の譲渡所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額

 

総収入金額に収入すべき時期には、特例があります

 

原則は引渡しの日(受け渡し日)ですが、納税者の選択により契約の日(約定日)とすることができます。

 

<参考>

租税特別措置法関係通達

37の10・37の11共-1  株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期

 

「株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、次の区分ごとにそれぞれに掲げるところによる。

(1)株式等の引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式等の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。」

 

つまり、平成30年12月に譲渡契約(約定)を行い、平成31年1月に決済(受渡)を行ったものについては、契約ベース(約定日)を選択して、平成30年分で申告することができます。

 

しかし、源泉徴収選択口座の場合はこの特例の適用はありません

 

源泉徴収選択口座の場合は、金融商品取引業者が収入金額と必要経費の計算をおこなうこととされています。

受渡日をルールとした計算としています。

納税者が申告により異なる(約定日)を選択して計算することはできません。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

確定申告で間違いやすい項目

 

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個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください。

税金(個人)

 

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