freee会計「インボイス制度の少額特例に該当する取引が見つかりました。」という画面が出てきた場合 ~ インボイス制度 消費税[676]

消費税の記事を掲載します
修正待ちリストのうち「インボイス制度の少額特例」の「インボイス制度の少額特例に該当する取引が見つかりました。」という画面が出てきた場合の考え方
を紹介します。
たとえば
次のような画面です


この画面がでてきた場合の考え方をご説明します。
この画面はインボイス制度の「少額特例」に該当する可能性がある取引がある場合に表示されます
このチェックは、インボイス制度にともない「通常の課税仕入に当たる税区分」と「経過措置用の税区分」を使い分けることになる課税事業者のうち、少額特例の対象となる方が使用している場合に表示されます。
そのため、インボイス制度の「買い手側対応機能」を使用する設定になっている場合に、該当の取引を検知します。
「インボイス制度の少額特例」の制度とは
インボイス制度により、要件を満たしたインボイス(適格請求書)を受け取って保存していないと、その取引について原則として仕入税額の控除が認められません。
ただし
小規模な事業者向けには少額特例があり、税込1万円未満の仕入や経費はインボイスがなくても仕入税額の控除が可能です。
少額特例に該当する取引については、経過措置用の税区分ではなく通常の課税仕入に当たる税区分を用いることで、仕入税額を控除できます。
特例は2029年9月30日まで適用されます。
次のいずれかの事業者は「インボイス制度の少額特例」の適用を受けることができます
A: 前々年度の課税売上高が1億円以下
B: 前年度の開始から6ヶ月間の課税売上高が5,000万円以下
このチェックを使用するには「少額特例の対象となる事業者かどうか」の設定が必要です
1 設定するには
対象事業者は、「修正待ちリスト設定」で特例の対象となる事業者かどうかの確認で「該当する」を選択して保存します。その後、検知された取引が表示されます。
2 設定後は
税込1万円未満の支出取引の中で「課対仕入(控80)10%」など経過措置用の税区分が用いられているものが表示され、[税区分をまとめて修正する]ボタンをクリックすると、「課対仕入10%」など通常の課税仕入に当たる税区分に一括で変更できます。
<参考>買い手側対応機能とは
「買い手側対応機能」では、インボイス制度導入後に免税事業者などから仕入れを行った際に使用する税区分(経過措置期間用の税区分)や取引登録時の[適格]のチェックの有無に関する設定を行います。

(出所:freee会計ヘルプセンター)
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(ピーター F.ドラッカー)
立夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
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