井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.09.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税の節税の考え方は、難しく考える必要はありません。では、どういう対策を考えていけば良いのでしょうか?~大切な家族と財産を守る事前の相続税の基礎知識

金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために、何をどうすべきか迷わないように相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明しています。

前回は、生命保険の中の「一時払い終身保険」の活用の仕方をご説明しました。

今まで、相続に関する記事は9回にわたって、基礎控除額から生命保険まで相続税の基本的な事項を説明してまいりました。

今回は相続税の節税に対する基本的な考え方を解説します。

相続税の節税の考え方は、難しく考える必要はありません。

外国と日本の相続税制度の違いを利用したり、持株会社を使って株式評価を引き下げるなど高度で複雑なスキームの節税方法が話題になります。それらは、限られた一部の富裕層や大きな会社の節税方法です。

普通の家庭ではそのような節税方法は不要です。次の考え方を理解していただければ問題はありません。

1 相続税は次のように遺産の課税対象総額を計算します。

最終課税対象額(A)=遺産の評価額(B)-基礎控除額・非課税財産・債務(C)

2 ということは、節税するには次の3つ方法しかありません。

① (A)の最終課税対象額を減少させる。

② (B)の遺産の評価額を減少させる。

③   (C) 基礎控除額・非課税財産・債務を増加させる。

 では、どういう対策を考えていけば良いのでしょうか?

① (A)の最終課税対象額を減少させるには、相続財産を減らすことが一番です。そうなると、生前に贈与するという「生前贈与」を検討する必要があります。

② (B)の遺産の評価額を減少させるには、100%の価値で評価される現金・預金などの金銭債権を、事前に評価額が低くなる不動産などのモノに変えておくことを検討する必要があります。

③ (c)の基礎控除額を増加させるには、事前に生命保険金などの活用により基礎控除額を増加させることを検討する必要があります。

その中で、計画的に行う生前贈与の活用が最善の節税策です。

税理士の岩下忠吾先生も言われていますが、相続税の負担率と贈与税の負担率を考慮して、その分岐点までの贈与を実行することが賢い対策です。

次回の金曜日は、贈与と贈与税について考えていきます。

相続税にかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。

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