井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.05.25.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。未分割の相続税の申告~相続税をわかりやすく②

金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。相続や相続税の基本的な考え方をお伝えしています。

 

今回は

「遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。未分割の相続税の申告」

相続税をわかりやすくの2回目です。

 

相続税の申告・納税は10か月以内

被相続人の住所地を所轄する税務署に申告します。相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても、その期限までにしなければなりません。分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。

 

遺産分割とは

各相続人の協議によることが原則です。

相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが、各自の法定相続分(相続できる権利)にしたがって、財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

 

例えば

父親がなくなった場合、相続人が母と子ども(長男と次男)であったときは

各相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、父親の財産・債務を法定相続分(母親1/2、長男1/4、次男1/4)で取得したものとして、期限内に相続税の申告と納付をしなければなりません。

 

分割協議が申告期限までにまとまらないときは

次の税額軽減措置が原則として認められませんので、注意が必要になってきます。

① 小規模宅地等の評価減(相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

② 配偶者の税額の軽減特例

 

繰り返しになりますが、これらの軽減措置は相続税の申告期限までに分割協議がきまっていなければ適用されません。ただし、申告書に3年以内の分割見込書を添付することで、3年以内に分割協議が整えば分割協議後に適用が受けられます。

 

申告期限後に分割が決まった場合

相続税の申告書を未分割(法定相続分)で提出した後に、相続人間で相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて「更正の請求」または「修正申告」をすることになります。

税金を納めすぎていた人は、分割が決まった日の翌日から4か月以内に「更正の請求」をします。

税金が少なかった人は「修正申告」を提出して、相続税の精算をします。

 

税額軽減措置の適用により、相続税額が発生しないケースが多い中で、相続税の申告期限までに分割協議がきまっていなければ、税額軽減措置の適用が受けられません。

ということは、期限までにいったん相続税の納付をする必要が出てきます。

こういう場合には、分割協議を進める中で、納税の負担に配慮する必要が出てきます。

 

相続税に関することで気になることがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください。

Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

 

相続した実家が「空き家」だった場合

① 不動産売却時には三つの優遇制度があります

② 相続税の取得費加算の特例適用を使えるかどうかを検討します

③ 空き家売却の3,000万円控除を使えるかどうかを検討します

 

空き家売却の3,000万円の特別控除(間違いやすい点)

① 家と土地をセットで相続により取得することが大前提

② 更地で売却の場合、譲渡までに家屋を壊していることが必要です

③ 分割して何度かに分けて売却しても、トータルで1億円判定します

④ 敷地が被相続人と相続人との共有になっている場合、1億円の判定はこうかんがえます

⑤ 被相続人しか住んでいなかったという証拠などが必要になります

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税についえわかりやすく!」

 

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